1. 貸切りができる団体は下記の通りとする。
国又は地方公共団体、小・中・高等学校、日本水泳連盟、島根県水泳連盟、障がい者スポーツ協会などに加盟する団体。(不明な場合はお問合せください)
2. 貸切りの場合において、連続して 8 時間以上使用するときの使用料の額は、この表及び前号の規定に基づき算出した額の 8 割に相当する額 (10 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額) とする。
3. 貸切りの場合において、50m プールのレーン利用をするときの使用料の額は、1 レーンあたりこの表及び前号の規定に基づき算出した額の 10 分の 1 に相当する額 (10 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額) とし、25m プールのレーン利用をするときの使用料の額は、1 レーンあたりこの表及び前号の規定に基づき算出した額の 8 分の 1 に相当する額 (10 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額) とする。